可児市議会 2022-11-30 令和4年第7回定例会(第1日) 本文 開催日:2022-11-30
改正内容は、第9条第2項は、特定任期付職員の期末手当の支給率を3.25月から3.3月に引き上げるもの、第10条第2項は、現行の再任用制度が廃止され、定年前再任用短時間勤務制が創設されることに伴い、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めるもの、別表は、特定任期付職員の1号給の給料月額を1,000円引き上げるものでございます。 施行日は、令和5年4月1日です。
改正内容は、第9条第2項は、特定任期付職員の期末手当の支給率を3.25月から3.3月に引き上げるもの、第10条第2項は、現行の再任用制度が廃止され、定年前再任用短時間勤務制が創設されることに伴い、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めるもの、別表は、特定任期付職員の1号給の給料月額を1,000円引き上げるものでございます。 施行日は、令和5年4月1日です。
令和4年4月からは、保育士など一部の職種について、経済状況や近隣市等との均衡を図った上で給料表の号給の位置づけを見直すこととしております。これは上げるという意味でございます。
会計年度任用職員の給与につきましてですが、こちらは職務内容や責任、職務遂行上必要となる知識や資格等の要素を考慮して号給を決定しております。 本市における会計年度任用職員の任用初年度の時給につきましては、全国の最低賃金の水準を目安としておりまして、これを翌年4月以降の給与に反映するように見直しを行っております。
会計年度任用職員の給与等につきましては、従前の臨時・嘱託職員の賃金水準を踏まえながら、職務の内容や責任の程度等を考慮し、職種ごとに給料表の級号給を設定します。職務経験に応じて、最大12号給までの調整をされます。 また、制度の導入に併せて、新たに地域手当を支給するほか、一定の任期及び勤務時間のある職員に対しては、期末手当を支給することになります。
次に、議第82号 瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、特定任期付職員給料表について、1号給のみ1,000円増額するのはなぜかとの問いに対し、1号給から5号給に上がるにつれ、より専門的な職になる。今回は、若年層の職員の給料月額の引き上げに伴うものであり、1号給のみの改定を行うものであるとの答弁がありました。
次に、議第82号 瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、特定任期付職員給料表について、1号給のみ1,000円増額するのはなぜかとの問いに対し、1号給から5号給に上がるにつれ、より専門的な職になる。今回は、若年層の職員の給料月額の引き上げに伴うものであり、1号給のみの改定を行うものであるとの答弁がありました。
今回の主な改正内容といたしましては、給料表を平成31年4月1日にさかのぼって、大卒初任給を1500円、高卒初任給を2000円引き上げるとともに、これを踏まえ、30代半ばまでの職員が在籍する級号給についても所要の改正、改定を、そして勤勉手当につきましては令和元年度12月期の支給割合を0.05月引き上げ、令和2年度以降は6月期、12月期ともに0.025月引き上げる改正を、そして住居手当につきましては、支給対象
この改正は、第9条第2項で定める期末手当の割合を「100分の5」引き上げ、「100分の227.5」とするほか、別表第1、特定任期付職員給料表の号給1について、給料月額を「1,000円増額する」改正です。
この改正は、第9条第2項で定める期末手当の割合を「100分の5」引き上げ、「100分の227.5」とするほか、別表第1、特定任期付職員給料表の号給1について、給料月額を「1,000円増額する」改正です。
次に、第9条は、育児休業から復帰した職員の号給調整に関する規定で、会計年度任用職員を調整対象から除外する改正となっております。 第18条は、部分休業をすることができない職員に関する規定で、非常勤職員に関する規定を加える改正となっております。 第19条は、部分休業の承認に関する規定で、非常勤職員に関する規定を加える改正となっております。 10ページをお願いいたします。
次に、議案第49号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、育児休業をとった後、復帰をした場合の号給調整で何が変わるのかとの質疑に対して、正規職員の育児休業の場合、復帰するときに給料表のどの号給に位置づけるのか号給調整を行っているが、会計年度任用職員についてはこの号給調整を行わないとの答弁。
給料表も一般職の給料表1級、2級、現業職1級を使い、毎年1号給昇給し、原則15年間まで加算がされます。保育士、幼稚園教諭は採用が困難であるため、25年間の加算が義務づけられております。そして、手当については、期末手当、社会保険に加入された方につきましても1.45カ月支給をされます。
例えば、別表の1の5号給の1級の場合は14万8600円ですけれども、それが今までは、この場合幾らだったのかということなんですけど、違いはどういう形で出てきますか。 ◎次長兼人事課長(平工泰聡君) まず、今までの臨時・嘱託職員の賃金については給料表を使っておりません。それぞれの職務の職務内容とか、責任の程度等を踏まえて、それぞれ職種ごとに金額が設定されていたということでございます。
昇給は職員のモチベーションに大きくかかわることですが、給料表がありましたけれども、号給の上限まで考えられるのか、別に上限があるのか、このあたりをお伺いしていきます。 また、会計年度任用職員に移行する方は、多くが女性の方と聞きます。
会計年度任用職員の給料・報酬につきましてですが、その職に求められる資格やこれまでの経験などを考慮した上で、常勤職員の給料表を準用し報酬額を決定することにしており、昇給につきましても上限を設けておりますが、1年で1号給上がることになります。
会計年度任用職員の給料・報酬につきましてですが、その職に求められる資格やこれまでの経験などを考慮した上で、常勤職員の給料表を準用し報酬額を決定することにしており、昇給につきましても上限を設けておりますが、1年で1号給上がることになります。
第5条は、フルタイム会計年度任用職員の号給について、規則で定める基準に従い任命権者が決定することとしており、第6条では、給料について、規則で定める期日に支給することとしております。 第7条から第11条までは、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当について、それぞれ常勤職員の例により支給することを定めております。 3ページをご覧ください。
第5条は、フルタイム会計年度任用職員の号給について、規則で定める基準に従い任命権者が決定することとしており、第6条では、給料について、規則で定める期日に支給することとしております。 第7条から第11条までは、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当について、それぞれ常勤職員の例により支給することを定めております。 3ページをご覧ください。
第9条は、会計年度任用職員については、育児休業から復帰した場合に号給の調整を行わない旨を規定するなどでございます。施行日は令和2年4月1日でございます。 続きまして、資料番号1、議案書20ページをお願いいたします。 あわせまして資料番号11、提出議案説明書は2ページから3ページをお願いいたします。
現在、雇用されている臨時職員等の賃金は、事務補助、保育士、保健師等それぞれの職種区分に応じて同じ額となっておりますが、会計年度任用職員については、経験等が考慮されますので、任用される方によって初任給の号給の位置づけが変わってくることとなります。